ご質問Q&A

  • 障がい者の利用に関して
  • 高齢者の利用に関して

生活介護とはどんなところですか?

障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方(18歳以上)に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行うところです。

対象者の要件はなんですか?

《通常》
・~49歳の場合:障害支援区分 区分3以上
・50歳~の場合:障害程度区分 区分2以上

《生活介護と施設の入所を併用する場合》
・~49歳の場合:障害支援区分 区分4以上
・50歳~の場合:障害程度区分 区分3以上

ただし、障害支援区分が上記に満たなくても、生活介護と施設の入所を組み合わせて利用できる場合もあります。
その場合は、指定特定相談支援事業者が作成する「サービス等利用計画案」手続きを経た上で、市町村から必要性を認められた方が対象になります。

定員は何名ですか?

10名/日

定休日はいつですか?

日曜日

利用料金はいくらぐらいかかりますか?

生活介護の1日の利用料金のうち、9割は自治体による負担となります。さらに世帯の年間の所得により上限金額が設定されており、上限金額を超えた場合には、そのあとどれだけ使っても利用料金は変わりません。その他実費の生じますので、詳しくは直接お問い合わせください。

生活介護について相談できる場所はどこですか?

ご利用されたい施設や市町村の福祉窓口、相談支援事業所です。いずれかで相談いただければ、ご利用までの手順を教えて頂けます。

どのようにすれば生活介護を利用できますか?

ご本人様やご家族様のご希望のもと、ご担当相談員様よりお申し込みを頂いておりますので、相談支援専門員にもご相談下さい。

相談支援事業所とはなんですか?

相談支援事業所は、障害のある方やその家族から相談を受けて、サービス利用のサポートをしてくれるところです。施設の利用に必要な受給者証を申請する際のプラン作成や、施設や役所との仲介を無償でしてくれます。また、生活介護の利用についてだけでなく生活や就労についても相談することが出来ます。

生活介護利用に必要なものは何ですか?

生活介護を利用するためには、「受給者証」が必要となります。受給者証を既にお持ちの場合は、利用したい施設に問い合わせなどをして、条件が合えば契約を結ぶことができます。
受給者証をお持ちでない場合は、各市区町村の福祉の窓口にてご相談ください。受給者証の申請後、発行が完了してお手元に届き次第、利用したい施設とご契約いただくことが可能です。

受給者証とは何ですか?

障がい者手帳や療育手帳とは全くの別もので、生活介護のサービスを受けるのに必要な証明書です。各種手帳がない場合でも、医師の診断書がある場合は発行が可能です。市区町村が発行しているため、別の市区町村へ引っ越しをした場合には再度お手続きが必要です。また、1年に1回の更新があります。受給者証には、支給量等が記載してあり1ヶ月間に利用出来る日数の上限が記載してあります。10日/月と記載があれば1か月に10日間利用できるという意味です。ライフスタイルに変化があれば、支給量の変更が可能です。

看護小規模多機能居宅介護事業所ってどんなサービスですか?

一つの事業所でその方に適したサービスを提供できます。「ケアマネジメント」「通い」「訪問介護」「訪問看護」「泊まり」の5つの機能を有しています。日中通っている馴染みの場所で泊まり、訪問も顔馴染みのスタッフがヘルパーや看護師として自宅を訪問しますので、認知症の方、人見知りがちの方でも安心して利用できます。

どのような人が利用できますか?

介護認定区分の要介護度1から要介護度5までの方で米原市在住の方が利用可能です。

登録定員は何名ですか?

29名です。

定休日はいつですか?

24時間365日ご利用者様の生活を支援するサービスなので、事業所の休日はございません。ご利用者様に合わせて、サポートします。

急な泊まりにも対応してもらえますか?

登録の方で、宿泊室に空きがあればいつでも宿泊は可能です。

看護小規模多機能居宅介護事業所に登録しても、他の事業所のサービスを利用できますか?

介護保険を使って利用することはできません。理由としては、看護小規模多機能居宅介護は、ケアプランの作成、デイサービスやショートステイ、訪問介護、訪問看護の機能を全て備えているためです。ただし、「全額自己負担」の場合は、もちろん利用可能です。併用して利用できるサービスは、居宅療養管理指導、福祉用具等になります。なお、訪問看護・訪問リハはサービスに含まれます。

他の「訪問介護」「訪問看護」との違いはなん何ですか?

通常の訪問介護・看護は、時間単位で決められた枠の中でしかサービスを受けられませんが、看護小規模多機能居宅介護は、その人に必要な時に必要な分だけ利用できます。介護と看護の連携で、状態変化にいち早く対応できます。

今より重度化になった場合は、他の施設へ移行しなければいけませんか?

基本的に「看取り」までご利用いただきたいと考えております。しかし、事業所内の施設の関係や医師が常駐していないこともあり、複雑な機器が必要な医療処置があったり、医療の依存度が著しい方は、ご利用が困難になる場合があります。在宅医の指導のもと一緒に支援させていただきます。

ケアマネジャーを変更が必要ですか?

現在、担当のケアマネジャーが居られる場合は、変更の手続きが必要になります。複数のサービスを一つの事業所で行っているため、素早くご利用者様の状況を把握し、必要に応じてプラン変更を行っていくためです。

どのようにすれば看護小規模多機能居宅介護事業所を利用できますか?

ご担当のケアマネジャー(介護支援専門員)が居られる場合は、ケアマネジャーへご相談ください。

週に何回利用できますか?

ご利用の方の介護度に合わせて、事業所のケアマネジャーがケアプランを作成させていただきます。

送迎はしてもらえますか?

ご自宅までお伺いします。また、車いすをご利用の方は、車いすのままご乗車いただける「リフト付き送迎車」にてお迎えに伺います。

利用料金はいくらぐらいかかりますか?

個々の介護度により、介護保険法で定められた利用料を負担して頂きます。また給食材料費として別途朝350円、昼食(おやつ含む)600円、夕食550円、宿泊費を平日2,000円、休日4,000円、年末年始・お盆4,000を実費負担して頂きます。